発議第5号
平成15年6月26日
菰野町議会
 議長 渡辺 昇 様
提出者 矢田 富男
賛成者 中川 哲雄
    間島 末夫
加藤良太郎
千種 敏治


「三位一体の改革」の早期実現に関する意見書(案)

上記の議案を、別紙のとおり菰野町議会会議規則第14条の規定により提出する。




「三位一体の改革」の早期実現に関する意見書
 現下の地方財政は極めて危機的な状況にあります。
 このような状況に至った背景には、バブル経済崩壊後の景気低迷により大幅な税収不足が生じたほか、国の景気対策による公共事業の追加や地方税を含めた政策減税の実施等、国の財政運営に伴い地方財政においても財源不足が拡大したという問題があります。
 かかる危機的な財政状況を打開するためには、もとより地方も国も、ともに徹底した行財政改革を推進すべきですが、わたしたちは、財政構造改革の真髄は、地方税財政制度を地方分権時代に相応しいものに切り換えていくことにあると考えます。
 三位一体の改革については、「骨太の方針 第2弾」に基づき経済財政諮問会議において「経済財政運営と構造改革に関する基本方針」の原案が決定され、国から地方への補助金4兆円削減、地方交付税の総額抑制、税源移譲が明記されました。しかし、その内容は国の財政事情を優先し、地方分権改革の方向に反していると言わざるを得ないものです。三位一体の改革は、あくまで地方分権の理念の実現を基本に据えて推進していくべきものと考えます。
 そのため、歳出面おいて国の関与の廃止・縮減により地方の自由度を高めるとともに、歳入面においても、受益と負担の関係の明確化を図る観点から地方歳入に占める地方税の割合を高めていくことが重要です。
 よって、政府においては、国から地方への税源移譲を基軸に、国庫補助負担金を廃止・縮減し、地方交付税については、地方公共団体が標準的な行政水準を確保できるための財源保障は国の責務であるとの観点から地方交付税制度を堅持する立場に立ち、三位一体の改革を早期に実現できるよう、また、三位一体の改革は同時併行で一体のものとして相互にバランスを図りながら進めていくよう、強く要望する。

 上記のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


   平成15年6月26日



三重県三重郡菰野町議会




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