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運営規約

Boat & Fishing AQUA 運営規約(抜粋)

第1条(名称)
本会の名称を『Boat & Fishing AQUA』と称す。

第2条(事務局所在地)
本会の事務局は、釣船「亜空亜丸」の係留地である三重県鳥羽市浦村町1561−7とする。

第3条(活動と目的)
釣船「亜空亜丸」において、土・日曜日と祝日に概ね年間70回の釣行を開催し、釣りの知識と技術の習得、海上安全やマナーに対する意識の向上を図り、また会員相互の親睦を深めるための活動を行うことを目的とする。

第4条(組織)
本会は、船釣り(主にジギング)の愛好者によって組織し、釣船「亜空亜丸」による釣行に積極的に関わり、会費を納入する者を会員とする。

第5条(役員と任務)
本会に以下の役員を置き、任期は1年とする。ただし、再任は防げない。
代 表  1名  会を代表し、統括する。
副代表  1名  代表を補佐し、運営に当たる。
会 計  1名  会の運営、出納、その他事務に従事する。
理 事  若干名 会の運営に当たる。
監 事  1名  活動内容及び財産の状況を監査する。
顧 問  1名  会の補佐に当たる。

第6条(運営会議)
運営に関する重要事項については、役員による運営会議を行い、円滑な業務遂行に努めるものとする。
運営会議によって承認された議案については、会員による審議を行い過半数の賛同をもって議決とする。

第7条(会計)
本会の会計は、会員の納める会費及び釣行分担金、員外利用料をもって充て、運営会議で認められたものに支出する。また、会計年度は1月に始まり12月をもって終了する。

第8条(会費及び釣行分担金)
会費は年会費として一人当たり2,000円とする。
釣行分担金は、乗船の際に納入するものとする。金額については、釣行場所等により一人当たり3,000円〜10,000円の範囲とする。
会員外の利用については、通常分担金に加えて一人当たり1,000円の員外利用料を徴収する。

第9条(入会と退会)
会費の納入と同時に入会し、その会計年度の12月末を期限とする。
また、期間途中で退会を希望する者は、会長に報告する。ただし、会費の返還には応じないものとする。

第10条(免責事項)
釣行の際に、各自の持ち物についての損害、及び身体損害については自己の責任とする。但し、身体損害については「遊漁船賠償責任保険」が適用される場合、支払われる保険金を超えた損害額は自己の責任とする。
また、乗船者が船体、若しくは設備に損害を与えた場合、船主はその乗船者に対し損害賠償請求ができるものとする。

第11条(船体・機関、及び係船設備等の維持管理)
安全航行に必要不可欠な船体及び機関、係船設備の点検・整備、また関係省庁への登録や届出等については、原則役員が行うものとする。

第12条(航行の安全基準)
気象・海象状況により、船長が危険と判断したときは釣行を中止または中断をする。
釣行中止及び中断の判断基準については、釣行時間内において、気象庁による強風・波浪・津波・大雨洪水・大雪等の警報等が発令されたとき、予想最高気温が37℃以上になるとき、海上の漂流物などにより航行が困難なとき、その他突然の異常気象や船体や機関の不具合により船長が危険と判断したときとする。

第13条(規約改正)
この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。

附則
1.この規約は2019年(令和元年)6月1日から施行する。
2.この規則の一部を2022年(令和4年)1月1日より改正する。
3.この規則の一部を2023年(令和5年)1月1日より改正する。



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