運営規約
Boat & Fishing AQUA 運営規約
第1条(会の目的)
船釣り(主にジギング)の愛好団体である『Boat & Fishing AQUA』基準・運営の業務を円滑に進め、釣りを通じて互いの親睦を深めるための活動を行うことを目的とする非営利団体です。
第2条(名称)
本会の名称をBoat & Fishing AQUAとする。
第3条(事務局所在地)
本会の事務局は、亜空亜丸の係留場所とする。
第4条(会員)
ジギング等の愛好者であることを参加の条件とし、当船の乗船をもって会員とする。
第5条(役員)
本会に以下の役員を置く。
代 表 1名
副代表 1名
会 計 1名
第6条(役員の任期)
役員の任期は2023年3月31日までとする。
第7条(役員)
代表は会を代表し、円滑な運営に努める。副代表は代表を補佐し、代表が欠員の時は代表の職務を遂行する。
第8条(運営)
三重県鳥羽市浦村町に係留している「亜空亜丸」において、おおむね年間80回のジギング講習会を開催する。重要事項については、会員による運営会議を行い円滑な業務遂行に努めるものとする。
運営会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。
第9条(免責事項)
釣行の際に、各自の持ち物についての損害、及び身体損害については自己の責任とする。但し、身体損害については「遊漁船保険」からの支払いが適用される場合、保険から支払われる保険金を超えた損害額につき自己の責任とする。
また、乗船者が船に損害を与えた場合、船主はその乗船者に対し損害賠償請求ができるものとする。
第10条(規約改正)
この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。
附則
この規約は2019年(令和元年)6月1日から施行する。